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声 明

アフガニスタン国際戦犯民衆法廷実行委員会


 アフガニスタン国際戦犯民衆法廷第2回・3回公判は、12月13日,14日に開催されました。
 2日間にわたる公判には、のべ1,700名の市民が参加しました。9/11事件被害者、アフガン空爆被害者をはじめ7名の証人が証言に立ち、公判の審理は白熱し予定時間を大幅に延長、最後に裁判長から判決の主文が言い渡されました。
 新倉裁判長より、「詳細な判決は次回3月13日公判で言い渡すが、事態は重要かつ緊急を要するので、現時点において判事団で一致した事柄について見解を述べる」として、実質的に判決主文の一部にあたる裁判所の見解が言い渡されました。
 その要旨は以下の通りです。

(1)判決

 被告人ブッシュ大統領は、起訴されていた罪状および追起訴された罪状について、

・侵略の罪について、有罪

・戦争犯罪については、
  民間人攻撃について有罪
  非軍事施設攻撃について、有罪
  捕虜・被拘禁者に対する戦争犯罪について、基本的に有罪
   基本的にというのは、カライジャンギ・グァンタナモでの捕虜虐待については有罪。しかし、コンテナでの捕虜輸送などでの捕虜取り扱いについては、大統領の関わりについて十分な立証がされていないので「無罪」

・人道に対する罪について
  難民化について、有罪
  劣化ウラン弾使用について、有罪

(2)勧告

 次に、検事団が求めていた3つの勧告(・あらゆる紛争の非軍事的・平和的解決原則の国際社会での確認・当該紛争当事国政府による戦争被害者への賠償義務強化・劣化ウラン兵器及びクラスター爆弾の製造・貯蔵・使用の全面的禁止)について、判事団より見解が示されました。
 判事団からは、「勧告すべき内容は3つに限らないと思うが」とのコメントがつけられて、求められている3つの勧告について基本的に意見の相違はないこと、しかしまとめる時間がないことと、さらに勧告により実効性を持たせることが大切であり、3つの勧告に限らずもっと勧告すべき点、強化すべき点があり、そのための具体的方策を検討していることから、次回公判にそうした検討をふまえたより詳細な勧告をおこなうとの見解が示されました。

 

 次回公判は、3月13日・東京

 次回第4回公判は、3月13日(土)午後、東京にて開催されます。この公判では、判決全文と国際社会にむけた民衆法廷としての勧告が出される予定です。
 詳細が決まり次第、お知らせします。

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「アフガニスタン国際戦犯民衆法廷」実行委員会 The International Criminal Tribunal for Afghanistan